調査審議にルール? 委員会を月1で開催

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発行者: 中川清徳  2023年8月8日 VOL.5315
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続きは編集後記で

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調査審議にルール? 委員会を月1で開催
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Q.安全衛生委員会を月1回開催しています。以前、委員会を
開催せず書類送検された事案がありましたが、開催頻度の
ほかに、調査審議にも何かルールがあるのでしょうか。

A.結論出たら尊重が必要

安全衛生委員会で調査審議が必要な事項は、法17条と法18
条のほか、安衛則で付議事項を規定しています。

委員会の運営に関する規定は、安衛則23条にあります。
昭和41年4月に施行された旧安衛則では、委員会は、議長
が招集し、その議事は、出席者の過半数で決するという
規定がありましたが、今はありません。規定を削除した
理由について、通達は、労使の意見の合致を前提とする
ことが望ましいという見解に基づくものとしています。

衛生委員会などにおいて調査審議を行った結果、一定の
事項について結論を得た場合に関しては、これに基づいて
着実に対策を実施するなど、事業者はこの結論を当然に
尊重すべきと解したものがあります。

(中川コメント)
調査審議は、労働者の健康と安全に関連する問題や事故の原因
究明、対策立案などにおいて行われることを言います。

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編集後記
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